兵庫県電子入札共同運営システム川西市運用基準
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兵庫県電子入札共同運営システムを利用する川西市の入札に参加いただくためには、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意していただくとともに、この「兵庫県電子入札共同運営システム川西市運用基準」の内容について了解していただくことが必要です。兵庫県電子入札共同運営システムを利用する川西市の入札に参加された方は、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意するとともに、「兵庫県電子入札共同運営システム川西市運用基準」の内容を了解したものとみなします。 なお、この基準は、川西市の電子入札運用に適用するものであり、兵庫県電子入札共同運営システムの他の参加団体については、その団体の基準が適用されることになります。 共同運営システムの実際の操作については兵庫県電子入札共同運営システムホームページの操作方法/操作マニュアルを確認のうえご利用ください。その際、川西市の入札方式に該当するのは「一般競争入札(制限付き一般競争入札)」、「通常型指名競争入札(指名競争入札)」及び「随意契約」です。操作マニュアルには川西市の入札方式に該当しない説明も多くありますのでご注意ください。 |
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1 目 的 この基準は、兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して川西市が行う入札(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する一連の手続に関して、必要な事項を定めるものです。
2 利用資格 電子入札に参加いただくためには、当該年度の川西市一般競争入札参加有資格者名簿に登載されていることが必要です。電子入札システムの利用に際して必要なユーザーID及びパスワードは、川西市一般競争入札参加有資格者名簿に登載されている有資格者に発行します。
3 川西市が使用するICカード 本市は、地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)が発行するICカードを使用して、電子署名を行います。 電子入札の開札結果の通知に際しては、総務部行政室契約課長又はその代理の管理職が、入札執行者としてICカードにより執行者署名を付加するものとします。前項の開札結果の通知以外の電子入札システムによる本市からの発信に際しては、総務部行政室契約課担当職員が、入札担当者としてICカードにより担当者署名を付加するものとします。
4 入札参加者が使用するICカードの名義 入札参加者が使用するICカードの名義は、本市に受任者を登録していない場合には代表者、受任者を登録している場合には受任者とします。
入札参加者が経常建設共同企業体の場合は、各構成員が単社として電子入札システムに登録しているICカードとは別の、代表構成員の代表者の名義のカードを使用するものとします。 入札参加者が特定建設共同企業体の場合は、代表構成員が単社として電子入札システムに登録しているICカードを使用するものとします。 5 用語の定義 この基準及び兵庫県電子入札共同運営システムの操作マニュアルにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。 (1)一般競争入札 川西市契約規則及び川西市一般競争入札実施要綱に定める制限付き一般競争入札をいう。 (2)通常型指名競争入札 川西市契約規則に定める指名競争入札をいう。 (3)競争参加資格確認申請書 紙媒体(紙の入札書)を提出して行う入札(以下「紙入札」という。)における入札参加申込書をいう。 (4)競争参加資格確認通知書 紙入札における入札参加資格決定書をいう。 (5)指名通知書 紙入札における入札通知をいう。 6 入札の期間 入札の期間は、原則として、2日間で開札日の前日までとし、申請書及び資料の配付及び受付、設計図書等の閲覧及び貸出し、質疑応答、入札参加資格無しの理由説明その他の期間、日時等は、紙入札における取扱いに準じて設定します。
なお、入札書送信締切時刻は、電子入札システムの利用時間の終了時刻よりも前の時刻(原則として入札書提出締切日の午後3時)に設定しますので、ご注意ください。
7 案件の変更及び修正 入札執行上の都合により、入札の日時、開札の日時等の変更を行う場合は、入札参加者に対して、電子入札システム上の日時変更通知書により通知するものとします。また、必要に応じて電話等により連絡します。
案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合において登録内容を修正する必要があるときには、錯誤が認められた案件の削除を行った上で、改めて案件登録を行うことがあります。
8 紙入札への変更 電子入札システムに生じた障害、天災、広域的停電等のために、電子入札システムを使用できない場合には、入札方法を電子入札から紙入札に変更することがあります。
9 入札内容に関する質問・回答 入札参加者は、案件又は案件に係る電子入札について電子入札システムにより質問するときは、入札参加者名を特定できる内容を記載しないようにしてください。入札参加者からの質問の内容に入札参加者名を特定できる記載があるときは、当該質問には回答しないこととします。 10 入札参加申込み 電子入札システム上の入札参加申込みは、一般競争入札において競争参加資格確認申請書の送信、通常型指名競争入札においては受領確認書の送信によるものとします。
11 資料の送信 入札参加資料及び工事における積算内訳書、物品における見積明細書(以下「提出資料」という。)については、電子入札システムにより電子ファイルを送信することにより提出してください。提出するファイルのファイル名の末尾には、入札参加者の名称を追加してください。(ファイル名の例:「△△工事積算内訳書_○○株式会社.xls」) 送信する提出資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、案件の公告文又は公表文において特に指定する場合を除き、次のいずれかとします。なお、ファイルには提出資料として必要のない内容又は機能(マクロ等)の付加を禁止します。また、ファイルを圧縮する場合には、LZH形式又はZlP形式によるものとします。 使用アプリケーション 保存するファイル形式 Microsoft Word Word2010
形式以下 Microsoft Excel Excel2010 形式以下 PDF ファイル Acrobat10.0
形式以下 12 郵送等による資料の提出 提出資料のうち次に掲げるものは、入札参加者に対して、郵送又は持参(以下「郵送等」という。)を求めることがあります。 (1) 提出資料に係るファイルの容量が1MBを超えるもの。 (2) ウイルス感染があることが判明し完全にウイルスを駆除することができないもの。 (3) 前各号以外のもので、本市が郵送等によることと指定したもの。 13 注意事項 (1) 提出資料の提出を求める案件においては、入札金額に対応した内訳書等(本市が指定する要件を満たしているもの)に係るファイルを入札書の「内訳書」欄に添付して送信してください。 (2) 入札書等の送信には、使用するパソコンの性能、インターネットへの接続状況等の良否に より所要時間に差が生じるので、時間的な余裕をもって送信作業を行ってください。また、送信後には、入札書受信確認通知を印刷して保管してください。 (3) ICカードが失効、閉塞又は破損した場合には電子入札に参加できないので、できれば予 備の同一名義人のICカードを準備しておいてください。 14 紙入札の承認 電子入札に対して、紙入札は認めませんが、例外的に紙入札により参加ができる場合は、以下の場合とします。以下の場合に該当し、入札参加者が紙入札により参加しようとするときは、紙入札承認願(様式第1号)を入札書提出締切日の前日までに市に提出し、承認を求めてください。 (1)電子証明書記載事項の変更等により ICカードの効力が喪失したとき (2)暗証番号の誤入力によりその使用が停止されたとき (3)破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行を申請中のとき (4)前各号の外、入札に参加する者にやむを得ない事由があると認められ、かつ入札手続に支障がないとき 15 紙入札の取り扱い 紙入札承認願が提出され、市がこれを承認する場合、入札に関する必要な事項は、紙入札におけるものと同様としますが、紙入札承認通知書(様式第2号)により次の各号の条件を付します。なお、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより送信した競争参加資格確認申請書又は提出資料に係るファイルは有効なものとします。 (1) 入札参加者は、競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資料を入札担当者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。 (2) 入札参加者は、入札書及び提出資料等を入札担当者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。 (3) 入札参加者に代わって、入札担当者が入札参加者から提出された入札書に記載された入札金額等を電子入札システムに入力すること。 (4) 入札書等への記名押印に際しては、本市に使用印鑑として登録している印鑑を使用すること。 16 入札の辞退 入札参加者は、入札書受付締切日時前で、かつ入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができます。 なお、 電子入札システム上では、入札書を送信した後に、特別の事情の発生により入札を辞退しようとする場合に、その理由を付して辞退申請書を送信することができますが、本市ではこの機能は使用しないこととします。 入札書提出締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書提出締切日時を経過した時をもって辞退届の送信があったものとみなします。 入札を辞退した者又は辞退したとみなされた者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取り扱いを受けることはありません。 17 開札状況に関する情報提供 開札手続に非常に時間を要する場合には、電子入札システムに進捗状況を登録することにより、入札参加者に情報提供を行います。 18 くじ引きによる落札者の決定 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。 19 打ち切り 入札を打ち切る場合には、取止め通知書を入札参加者に送信します。 20 落札決定の保留 落札決定を保留する場合には、保留通知書を入札参加者に送信します。 21 開札結果の公表 開札結果の公表については、当分の間、従前の方法(契約課における閲覧及び本市ホームページへの掲載)により行うほか、電子入札システムの検証機能でも行います。
22 補則 この基準に定めるもののほか、市が行う電子入札及びこれに関する一連の手続きに関して必要な事項は、別に定めます。 附 則 この基準は、平成18年9月1日から施行します 附 則 この基準は、平成21年4月1日から施行します |
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