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兵庫県電子入札共同運営システム神戸市運用基準


 神戸市運用基準について

兵庫県電子入札共同運営システムを利用する神戸市の入札に参加いただくためには、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意していただくとともに、この「兵庫県電子入札共同運営システム神戸市運用基準」の内容について了解していただくことが必要です。兵庫県電子入札共同運営システムを利用する神戸市の入札に参加された方は、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意するとともに、「兵庫県電子入札共同運営システム神戸市運用基準」の内容を了解したものとみなされます。

なお、この基準は、神戸市の電子入札に適用するものであり、兵庫県電子入札共同運営システムの他の参加団体については、その団体の基準が適用されることになりますのでご注意ください。


 兵庫県電子入札共同運営システム神戸市運用基準

1 目 的

この基準は、兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して神戸市が行う入札(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する一連の手続に関して、必要な事項を定めるものです。

2 利用資格

電子入札に参加いただくためには、当該年度の神戸市競争入札参加資格を有していることが必要です。本市は、電子入札システムの利用に際して必要なユーザーID及びパスワードを、上記資格の認定通知書に記載することにより発行します。

3 神戸市が使用するICカード

本市は、地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)が発行するICカードを使用して、電子署名を行います。

電子入札の開札結果の通知に際しては、行財政局契約監理課長又はその代理の管理職が、入札執行者としてICカードにより執行者署名を付加するものとします。

前項の開札結果の通知以外の電子入札システムによる契約担当者からの送信に際しては、行財政局契約監理課担当職員が、入札担当者としてICカードにより担当者署名を付加するものとします。

4 入札参加者が使用するICカードの名義

入札参加者が使用するICカードの名義は、本市に受任者を登録していない場合には代表者、受任者を登録している場合には受任者とします。

入札参加者が特定建設共同企業体の場合は、代表構成員が単社として電子入札システムに登録しているICカードを使用するものとします。

入札参加者が経常建設共同企業体の場合は、各構成員が単社として電子入札システムに登録しているICカードとは別の、代表構成員の代表者の名義のカードを使用するものとします。

5 入札の期間

入札の期間は、原則として、開札までの2日間としますが、詳細な期間については、個別の公告、入札説明書によるものとします。

なお、入札書提出締切時刻は、電子入札システムの利用時間の終了時刻よりも前の時刻(原則として入札書提出締切日の午後3時)に設定しますので、ご注意ください。

6 案件の変更

入札執行上の都合により、入札の日時、開札の日時等の変更を行う場合は、入札参加者に対して、電子入札システム上の日時変更通知書により通知することがあります。また、必要に応じて電話等により連絡します。

案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合において登録内容を修正する必要があるときには、錯誤が認められた案件の削除を行った上で、改めて案件登録を行うことがあります。

7 紙入札への変更

電子入札システムに生じた障害、天災、広域的停電等のために、電子入札システムを使用できない場合には、入札方法を電子入札から紙入札に変更することがあります。

8 入札内容に関する質疑・回答

仕様書、その他設計図書等の内容に関する質疑の提出は電子メールで受付を行い、それに対する回答は、兵庫県電子入札共同運営システムの当該案件ページに掲載します。

9 入札参加申込み

一般競争入札及び公募型指名競争入札に対する電子入札システム上の参加申込みは、競争参加資格確認申請書または入札参加申込書の提出によるものとします。ただし、物品、建設コンサルタント等業務の制限付一般競争入札については、入札書の提出をもって、入札参加申込みをしたものとして取扱いします。

10 資料の送信

入札参加資格確認資料及び工事における積算内訳書、物品における見積明細書(以下「提出資料」という。)については、電子入札システムにより電子ファイルを送信することにより提出してください。提出するファイルのファイル名の末尾には、入札参加者の名称を追加してください。(ファイル名の例:「内訳書_○○株式会社.xls」)

送信する提出資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、案件の公告文又は公表文において特に指定する場合を除き、次のいずれかとします。なお、ファイルには提出資料として必要のない内容又は機能(マクロ等)を付加してはなりません。また、ファイルを圧縮する場合には、LZH形式又はZlP形式によるものとしますが、自己解凍方式は認めません。

使用アプリケーション    保存するファイル形式
Microsoft WordWord2019 形式以下
Microsoft Excel Excel2019 形式以下
PDF ファイルAcrobat2022 形式以下

11 郵送等による資料の提出

入札参加者に対しては、一部の提出書類につき、郵送又は持参を求めることがあります。

12 注意事項

(1)工事における積算内訳書または物品における見積明細書(以下「内訳書等」)の提出を求める案件においては、第1回目の入札金額に対応した内訳書等(本市が指定するレベルのもの)に係るファイルを入札書の「内訳書」欄に添付して送信してください。
(2)入札書等の送信には、使用するパソコンの性能、インターネットへの接続状況等の良否により所要時間に差が生じるので、時間的な余裕をもって送信作業を行ってください。また、送信後には、受信確認通知書を印刷して保管してください。
(3)再入札の可能性がある場合には、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、入札者が電子入札に使用するパソコンの近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認してください。
(4)ICカードが失効、閉塞又は破損した場合には電子入札に参加できないので、できれば予備の同一名義人のICカードを準備しておいてください。

13 紙入札の承認

電子入札に対して、例外的に紙入札により参加ができる場合は、以下の場合とします。以下の場合に該当し、紙入札による参加について承認を得ようとする場合は、入札参加者は、紙入札承認願により、電子入札システムを使用できない理由を明らかにして、本市の承認を求めてください。

(1)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第5条に規定する特定調達契約(政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約)に係る入札である場合。
(2)指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録を済ませていないにもかかわらず指名を受け、ICカードを取得していないために、電子入札システムへの利用者登録を直ちに行えない場合。
(3)前号の場合の外、入札に参加する者にやむを得ない事由があると認められ、かつ入札手続に支障がない場合。

14 紙入札の取り扱い

紙入札により参加する場合は、次の各号の条件を付します。

(1)入札参加申込書及び入札参加資格確認資料を契約担当者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。
(2)第1回目の入札書及び積算(工事費)内訳書を契約担当者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。
(3)入札担当職員が入札者に代わって、入札者から提出された入札書に記載された入札金額を電子入札システムに入力すること。

15 入札の辞退

入札参加者は、入札書受付締切日時前で、かつ入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができます。

入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書受付締切日時を経過した時をもって辞退届の送信があったものとみなします。

入札参加者は、入札書を送信した後に、特別の事情の発生により入札を辞退しようとする場合には、本市までお申し出ください。

16 開札状況に関する情報提供

開札手続に非常に時間を要する場合には、電子入札システムに進捗状況を登録することにより、入札者に情報提供を行います。

17 くじ引きによる落札者の決定

落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。

18 再入札

再入札の必要がある場合には、再入札通知書を入札参加者に送信します。再入札に関連する日時設定は、原則として当日内となりますのでご注意ください。

19 不調随契

不調随契(再入札を実施し落札者がないことを理由とする随意契約)を締結するために見積り依頼をする場合には、見積依頼通知書を対象者に送信します。

20 打切り

入札を打切る場合には、取止め通知書を入札参加者に送信します。

21 落札決定の保留

事後審査型による制限付一般競争入札及び、低入札価格調査を実施する必要がある場合等には、落札決定を保留し、保留通知書を入札参加者に送信します。

22 開札結果の公表

開札結果の公表については、本市ホームページへの掲載により行います。

23 簡易認証方式の運用

物品入札においては、特定調達及び不用品売却(電力売却を含む)についてのみ、簡易認証方式で入札を行います。

附 則

この基準は、平成18年4月1日から施行します。


附 則

この基準は、令和6年8月1日から施行します。

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