兵庫県電子入札共同運営システム宝塚市運用基準
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兵庫県電子入札共同運営システムを利用する宝塚市の入札に参加いただくためには、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意していただくとともに、この「兵庫県電子入札共同運営システム宝塚市運用基準」の内容について了解していただくことが必要です。兵庫県電子入札共同運営システムを利用する宝塚市の入札に参加された方は、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意するとともに、「兵庫県電子入札共同運営システム宝塚市運用基準」の内容を了解したものとみなされます。 なお、この基準は、宝塚市の電子入札に適用するものであり、兵庫県電子入札共同運営システムの他の参加団体については、その団体の基準が適用されることになりますのでご注意ください。 |
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1 目 的この基準は、兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して宝塚市が行う入札(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する一連の手続に関して、必要な事項を定めるものです。 2 利用資格電子入札に参加いただくためには、当該年度の宝塚市競争入札参加資格を有していることが必要です。本市は、電子入札システムの利用に際して必要なユーザーID及びパスワードを、上記資格の認定通知書に記載することにより発行します。 3 宝塚市が使用するICカード
4 入札参加者が使用するICカードの名義
5 入札の期間入札の期間は、原則として、2日間で開札日の前日までとし、その他の期間、日時等は、紙媒体(紙の入札書)を提出して行う入札(以下「紙入札」という。)における取扱いに準じて設定します。 なお、入札書提出締切時刻は、電子入札システムの利用時間の終了時刻よりも前の時刻(原則として入札書提出締切日の午後1時)に設定しますので、ご注意ください。 6 案件の変更
7 紙入札への変更電子入札システムに生じた障害、天災、広域的停電等のために、電子入札システムを使用できない場合には、入札方法を電子入札から紙入札に変更することがあります。 8 入札内容に関する質疑・回答入札説明書等の内容に関する質疑の提出及びこれに対する回答は、当分の間、電子入札システム上の質問回答機能によらず、従前の方法(ファクス等)によるものとします。 9 入札参加申込み一般競争入札に対する電子入札システム上の参加申込みは、競争参加資格確認申請書の送信によるものとします。 10 資料の送信
11 郵送等による資料の提出提出資料のうち次に掲げるものは、入札参加者に対して、郵送又は持参(以下「郵送等」という。)を求めることがあります。
12 注意事項
13 紙入札の承認電子入札に際しては、原則紙入札は認められませんが、例外的に紙入札により参加ができる場合は、以下の場合とします。以下の場合に該当し、紙入札による参加について承認を得ようとする者は、紙入札承認願により、電子入札システムを使用できない理由を明らかにして、本市の承認を求めてください。
14 紙入札の取り扱い電子入札において紙入札により参加する場合の、入札に関する必要な事項は、原則として本来の紙入札におけるものと同様としますが、紙入札承認通知書により、次の各号の条件を付します。なお、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより受信した競争参加資格確認申請書等のファイルがある場合には、それらは有効なものとします。
15 入札の辞退
16 開札状況に関する情報提供開札手続に非常に時間を要する場合には、電子入札システムに進捗状況を登録することにより、入札者に情報提供を行います。 17 くじ引きによる落札者の決定落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。 18 再入札再入札の必要がある場合には、再入札通知書を入札参加者に送信します。再入札に関連する日時設定は、原則として当日内となりますのでご注意ください。 19 不調随契不調随契(再入札を実施し落札者がないことを理由とする随意契約)を締結するために見積り依頼をする場合には、見積依頼通知書を対象者に送信します。 20 打切り入札を打切る場合には、取止め通知書を入札参加者に送信します。 21 開札結果の公表開札結果の公表については、当分の間、従前の方法(契約課における掲示及び本市ホームページへの掲載)により行います。 22 運用基準の変更本市は必要に応じて、利用者に事前に通知しないで、この運用基準を変更することができます。運用基準変更後に電子入札システムを利用した場合は、変更後の運用基準に同意したものとみなします。 附 則この基準は、平成18年(2006年)10月1日から施行します。 附 則この基準は、平成19年(2007年)6月1日から施行します。 附 則この基準は、平成19年(2007年)10月11日から施行します。 附 則この基準は、平成22年(2010年)8月1日から施行します。 |