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工事案件に係る予定価格の事後公表及び電子入札の対象範囲の拡大の実施等について

更新日 2025年07月10日 11時10分

1 工事案件に係る予定価格の事後公表の実施について

 本市の工事案件に係る入札において、平成23年4月から最低制限価格を事前公表から事後公表へ変更してきたところですが、平成23年10月からは、工事請負契約案件の一部に係る予定価格についても事前公表から事後公表へ変更することとします。

2 電子入札の対象範囲拡大について

 現在、その予定価格が1,000万円以上の工事請負契約案件について電子入札システムを利用して入札を行っていますが、平成23年10月以降については、その予定価格が130万円以上の工事請負契約案件についても電子入札システムを利用した入札を行い、対象範囲を拡大することとします。

本市の工事登録業者でまだ電子入札システムが利用できる環境にない方は、早急に電子入札システムを利用できる環境の整備をお願いします。

詳しくは、以下をご覧下さい。

 

3 電子入札の対象範囲の拡大(試行)について

 電子入札の対象範囲の拡大を図るため、令和7年7月以降の発注分より、物件(物品購入・賃貸借・業務委託等)についても電子入札(簡易認証方式)を順次、試行的に実施していきます。

 簡易認証方式とは、入札に際し、電子証明書(ICカード)を必要としない電子入札方法です。

 試行期間中については、紙入札の併用も認める(紙入札承認願の事前提出も不要とする)こととしますが、入札期間中に入札書及び内訳書等を封筒に封入して、契約担当者へ必ず持参してください。

 また、電子くじに係るくじ番号として3桁の任意の数字を入札書の余白に記載してください。(くじ番号の記載がない場合又は記載内容が不分明である場合は、電子入札システムにより自動生成された番号をくじ番号とすることに承認したものとみなします。)

 なお、将来的には、全ての案件を原則、電子入札で実施することを予定しておりますので、試行期間中に電子入札の手続きを行うようにお願いいたします。

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