登録日 2022年12月08日 23時50分
監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行うため、建設業法施行令が次のとおり改正されます。
(詳細については、タイトルをクリックすると表示される国土交通省ホームページをご覧ください。)
●施行日
令和5年1月1日(日)【金額要件の見直し関係】
令和6年4月1日(月)【技術検定関係】
●概要
1.近年の工事費の上昇を踏まえ、下記のとおり、金額要件の見直しが行われます。
(1)特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
・現行の4,000万円から4,500万円に改正
(建築一式工事は6000万円から7000万円に改正)
(2)主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
・現行の3,500万円から4,000万円に改正
(建築一式工事は7,000万円から8,000万円に改正)
(3)特定専門工事の下請代金額の上限
・現行の3,500万円から4,000万円に改正
2.技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとされ、今後、省令改正により現行の受検資格の見直しが行われます。
3.受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとされます。
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