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伊丹市電子入札心得

更新日 2019年11月21日 15時08分

伊丹市電子入札心得

1.予定価格

 ①事前公表を行う予定価格については、一般競争入札においては競争参加資格確認通知書に、指名競争入札においては指名通知書に記載する。

 ②公表の予定価格は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。

 ③予定価格を超える金額の入札は行わないこと。入札書に記載された金額が予定価格を超えている場合は無効となるので、見積もった金額が予定価格を超えた場合は入札を辞退すること。

 ④予定価格を事前公表した案件については、入札回数は1回とし、再入札は行わない。

2.入札書

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格(契約価格)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札保証金は不要とする。

3.積算内訳書

   予定価格を事前公表した入札においては、入札額の根拠となる金額を記入した積算内訳書(指定様式)を入札書の送信時に、入札書の添付ファイルとして提出すること。積算内訳書の提出がない場合は、入札を辞退したものとみなす。

   様式については、各案件ごとの積算内訳書をポータルサイト内に掲載するので、競争参加資格確認通知書又は指名通知書を受け取った業者は、通知書に記載されたパスワードにより積算内訳書をダウンロードし作成すること。

記入方法等については、ダウンロードした積算内訳書に記載すること。

   提出された工事費積算内訳書の内容が記載されていない又は記載された内容が著しく不適切である等不備なときは、当該工事費積算内訳書の提出業者の入札を無効とする。

4.設計図書等

   指名競争入札に係る設計図書等について、特に指定がない場合は、指名通知後速やかに伊丹市役所総務部契約・検査課まで取りに来ること。また、入札後速やかに契約・検査課まで返却すること。なお、現場説明はしない。

5.契約締結

   落札は予定価格以内最低価格のものをもって落札とする。ただし、最低制限価格に達しないものは採用しない。

   契約が議会の議決を要する契約となったときは、議決を経たときから本契約の効力が生じるものとし、それまでの間は仮契約とする。

   仮契約締結後、議会の議決までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は本市の入札参加停止を受けた場合は、

本契約を締結しない。

6.入札の取止め等

   入札参加者が不正行為等不穏な行動の疑いがある場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、もしくは取止めることがある。

7.その他

   工事の受注者は、伊丹市ホームページ契約・検査課のページに掲載している「公共工事の施工上の留意事項」、「生コンクリート品質低下防止対策指針」に基づき、適正な施工を確保すること。

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