登録日 2021年04月01日 15時03分
令和3年4月1日以降に入札公告(指名通知を含む)を行う建設工事及び建設工事に係るコンサルタント業務の入札について、下記のとおり入札制度を変更します。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、建設工事に係るコンサルタント業務の入札について原則として最低制限価格を導入します。詳細については、別添の「入札契約制度について(概要)」をご確認ください。
建設工事及び建設工事に係るコンサルタント業務の入札において、最低制限価格(低入札価格調査基準価格を含む)を設定する場合、原則として入札公告(指名通知書を含む)において予め最低制限価格を公表します。これに伴い、予定価格を超過する入札同様、最低制限価格未満での入札についても無効として取り扱うこととします。
建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項但書の規定に基づき、監理技術者補佐を専任させることで認められる監理技術者の兼務(特例監理技術者制度)については、下記の要件をすべて満たす場合のみ用いることができることとします。
①兼務しようとする数が、建設業法第26条第4項の規定で定められる範囲内であること。
②設計図書・公告等において、特例監理技術者を認めない旨の記載がないこと。
③兼務する工事の施工場所が、伊丹市及びその隣接市(尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、豊中市、池田市)内にあること。
④兼務しようとする工事の契約金額がいずれも2億円以下であること。
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