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【税務署からのお知らせ】消費税のインボイス制度について

更新日 2024年11月21日 15時50分

令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます!

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。)。

また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

  • 登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めのかたはお早目の申請をお勧めします。

インボイス制度の説明会や登録要否相談会、動画、登録申請から登録通知までの平均的な期間については、下記URLをご確認ください。

※インボイス制度についての一般的なお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター 電話番号 0120-205-553(無料)

                受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)

 

関連リンク

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登録申請から登録通知までの平均的な時間

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