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建設業法等の改正に伴う監理技術者等の配置について

更新日 2025年01月01日 00時00分

 令和6年12月13日付の建設業法等の改正に伴い、本市発注工事における監理技術者等の配置につきまして、当面は以下のとおり取り扱いします。建設業法等の改正の詳細、監理技術者制度運用マニュアルにつきましては、関連リンクにあります国土交通省のホームページをご確認ください(※2025年1月31日に一部追記を行っております)。

・監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号の監理技術者につきましては、これまでの特例監理技術者の制度を準用いたします。当面は、仕様書、入札説明書等に記載のある特例監理技術者は、専任特例2号の監理技術者に読み替えします。

・監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号の主任技術者又は監理技術者につきましては、当面は、仕様書、入札説明書等に専任特例1号の主任技術者又は監理技術者の配置が可能となる旨の記載がある工事に限り配置可とし、その記載がない工事は全て配置不可とします(※建設業法第26条の5第1項に定める主任技術者又は監理技術者も同様の取り扱いとします)。

・上記につきましては、今後改正等を予定していますが、詳細が決まりましたら改めてお知らせします。

関連リンク

建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化について、新制度の導入に際して詳細を定めました
~「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」等を施行~(国土交通省ホームページ)

持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します
~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~(国土交通省ホームページ)

ガイドライン・マニュアル(国土交通省ホームページ)

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