登録日 2023年06月02日 12時10分
令和元年「公共工事の品質確保の推進に関する法律(品確法)」改正により、公共工事に関する調査等の品質が、公共工事の品質確保及び適正な履行にも影響を与えることから、建設工事に係る建設コンサルタント等業務委託において、最低制限価格を設定します。
工事に係らない調査業務(水質調査、維持管理業務等)については、最低制限価格を設定しません。
1 対象となる業務
競争入札により市が発注する予定価格(税込み)50万円を超える建設工事に係る測量・建設コンサルタント等業務
2 最低制限価格の算定方法
最低制限価格は、国土交通省にて策定している算定基準に準拠し、以下の(1)から(5)のそれぞれの業種区分ごとに最低制限価格を算出(千円未満切捨て)し、業種区分が複数となる場合は、その合計額とする。
(1)測量業務
・直接測量費×1.0+測量調査費×1.0+諸経費×0.48
・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8.2(上限)
(2)建築関係コンサルタント業務
・直接人件費×1.0+直接経費×1.0+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6
・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)
(3)土木関係コンサルタント業務
・直接人件費×1.0+特別経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.48
・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)
(4)地質調査業務
・直接調査費×1.0+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48
・設定範囲 予定価格の2/3(下限)から10分の8.5(上限)
(5)補償関係コンサルタント業務
・直接人件費×1.0+直接経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.45
・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)
それぞれの業種区分ごとの予定価格の「上限」を超える場合または予定価格の「下限」に満たない場合は、予定価格に対して、該当する「上限」または「下限」を乗じて算出した額を最低制限価格として設定します。
3 適用開始時期
令和5年1月4日以降に入札公告及び入札通知を行う案件から適用します。