更新日 2021年01月06日 15時55分
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入札公告に記載する「主たる営業所」について
建設業法において「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所をいいます。
通常は本社、本店等ですが、名目上の本社、本店等であってもその実態を有しないものは「主たる営業所」に該当しません。
このため、従来入札公告において「本店」の名称を使用していましたが、6月の公告より入札参加要件として表示するにあたって疑義が生じないよう「主たる営業所」という表現を使用します。