更新日 2025年05月02日 09時53分
1 目的
建設業界では、若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められています。
養父市では、より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことを目的として「週休2日制度を活用する工事」を実施します。
2 対象工事
建設業法第2条第1項の別表の掲げる建設工事
※入札段階(入札公告、特記仕様書)で、週休2日制度の対象であることを明記します。
3 対象外工事
(1) 当初設計の段階において対象期間が1週間に満たない工事
(2) 現地作業が1週間に満たない工事
(3) 単価契約等による工事
(4) 地域や施設用途及び利用者の実情等により、週休2日制度の運用が困難な工事
(5) 災害復旧工事や終日通行規制等の早期復旧、早期開通を必要とする工事
(6) その他市長が対象外と認める工事
4 適用日
令和6年5月15日以降に入札公告又は通知を行う工事から適用する。